新屋郷土会 会則
- 第 1 条 (名称)
- 本会は「新屋郷土会」と称する。
- 第 2 条 (所在)
- 本会は「埼玉県蓮田市西新宿4-40-8 赤坂和紀」内に置く。
- 第 3 条 (目的)
- 本会は秋田市新屋町出身者及び縁故者の親睦と社会的地位の向上発展を目的とする。
- 第 4 条 (会員)
- 会員の資格は在京及び東京近県の秋田市新屋町出身者とその縁故者とする。秋田西中学校及び新屋高校出身者も可とする。
- 第 5 条 (事業及び活動)
- 会員の交流と親睦会の開催、郷土との交流、郷土出身者の支援、その他本会の目的達成に必要な一切の活動。
- 第 6 条 (役員)
- 本会に次の役員を置く。
会長 1名、 副会長 2名、 事務局長 1名、 理事 数名。
会員及び役員は会員間での互選によって選出し、任期は1年とする。但し再任は妨げない。事務局長は、会長と連携して会務を執行する。
- 第 7 条 (顧問)
- 本会に顧問を置く事が出来る。
- 第 8 条 (総会)
- 総会は年1回開催するものとする。
- 第 9 条 (理事会)
- 本会の運営方法は理事会において討議決定し、執行する。
- 第 10 条 (入、退会)
- 入会、退会は文書による本会への通知によって行う。
- 第 11 条 (会計)
- @本会の経費は会費及びその他の収入で賄う。
A会費は年2千円とする。但し、同一家族の会員数人でも同じ金額とする。
B本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日をもって終わる。
- 第 12 条 (会計監査)
- 会計及び会計監査については、総会の時に承認を得るものとする。
- 第 13 条 (規約改正)
- 規約の改正は総会において行う。
- 付則
- 本会則は平成12年1月29日より実施する。
- 設立年月日
- 昭和51年7月1日